最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3578 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同Bの弁護人松山一忠の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は量刑
不当の主張に帰するものであつて、上告適法の理由にならない(実刑の言渡と憲法
一三条について、昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決参照)。
被告人Cの弁護人埴渕秀雄の上告趣意第一点について。
食糧管理法が、憲法二五条に違反するものでないことは、当裁判所屡次の判例と
するところであり(昭和二二年(れ)三四二号同二三年一二月八日大法廷判決、集
二巻一三号一七一一頁以下参照)、今これを改める必要は認められないから、論旨
は採用することができない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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